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司法書士 憲法 問3

 

 司法権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。

  1. 政党が党員に対してした除名処分は,当該政党の自治的措置に委ねられるものであるから,その有効性について裁判所が審理判断することは許されない。
  2. 大学における単位の授与(認定)行為は,当該大学の自主的,自律的な判断に委ねられるものであるが,それが一般市民法秩序と直接の関係を有することを肯認するに足りる特段の事情がある場合には,裁判所の司法審査の対象となる。
  3. 特定の者が宗教法人である宗教団体の宗教活動上の地位にあるか否かを判断するにつき,当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理,判断することが必要不可欠である場合には,宗教上の教義ないし信仰の内容に関わる事項についても裁判所の審判権が及ぶ。
  4. 国会議員は,立法に関しては,国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり,個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものではないから,国会議員の立法行為が違法の評価を受けるか否かについて裁判所が審理判断することは許されない。
  5. 国会議員の資格に関する争訟については,憲法上,その議員が属する議院が裁判をする旨の規定があることから,裁判所の審判権は及ばない。
  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

出典:令和2年度 午前の部 第3問

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 政党が党員に対してした除名処分は,当該政党の自治的措置に委ねられるものであるから,その有効性について裁判所が審理判断することは許されない。 ❌
    準備中

  2. 大学における単位の授与(認定)行為は,当該大学の自主的,自律的な判断に委ねられるものであるが,それが一般市民法秩序と直接の関係を有することを肯認するに足りる特段の事情がある場合には,裁判所の司法審査の対象となる。 ⭕️
    準備中

  3. 特定の者が宗教法人である宗教団体の宗教活動上の地位にあるか否かを判断するにつき,当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理,判断することが必要不可欠である場合には,宗教上の教義ないし信仰の内容に関わる事項についても裁判所の審判権が及ぶ。 ❌
    準備中

  4. 国会議員は,立法に関しては,国民全体に対する政治的責任を負うにとどまり,個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものではないから,国会議員の立法行為が違法の評価を受けるか否かについて裁判所が審理判断することは許されない。 ❌
    準備中

  5. 国会議員の資格に関する争訟については,憲法上,その議員が属する議院が裁判をする旨の規定があることから,裁判所の審判権は及ばない。 ⭕️
    準備中

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