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知財検定3級 学科 著作権法⑫

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 著作隣接権に関して,最も適切と考えられるものはどれか。

  1. コンテンツが著作物でない場合は,著作隣接権は発生しない。
  2. 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有することはない。
  3. 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も制限される。

解答・解説

解答

      ウ

解説

  1. コンテンツが著作物でない場合は,著作隣接権は発生しない。 ❌
    コンテンツが著作物でなくとも著作隣接権が発生するケースがあります。
    (例:波の音のレコード制作)

  2. 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有することはない。 ❌
    著作権者が著作隣接権を持つ場合もあります。
    (例:シンガーソングライター)

  3. 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も制限される。 ⭕️
    正しいです。
    [著作権法102条1項]