著作隣接権に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
- コンテンツが著作物でない場合は,著作隣接権は発生しない。
- 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有することはない。
- 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も制限される。
解答
ウ
解説
- コンテンツが著作物でない場合は,著作隣接権は発生しない。 ❌
コンテンツが著作物でなくとも著作隣接権が発生するケースがあります。
(例:波の音のレコード制作) - 著作権者が,その著作物について著作隣接権を有することはない。 ❌
著作権者が著作隣接権を持つ場合もあります。
(例:シンガーソングライター) - 私的使用目的の場合には,著作権と同様に著作隣接権も制限される。 ⭕️
正しいです。
[著作権法102条1項]