著作権について,最も不適切なものはどれか。
- 著作権を譲渡するときは当該著作物を譲渡しなくても,譲渡の効果は発生する。
- 原著作物の著作権者が二次的著作物を複製する場合は,二次的著作物の著作権者の許諾は必要ない。
- 著作権者は,著作物の複製物を譲渡により公衆に提供する権利を有する。
解答
イ
解説
- 著作権を譲渡するときは当該著作物を譲渡しなくても,譲渡の効果は発生する。 ⭕️
著作権の譲渡に,著作物自体の譲渡は不要です。 - 原著作物の著作権者が二次的著作物を複製する場合は,二次的著作物の著作権者の許諾は必要ない。 ❌
許諾を得ないで複製した場合,たとえ原著作物の著作権者であったとしても,二次的著作物の著作権者の複製権を侵害していることになります。 - 著作権者は,著作物の複製物を譲渡により公衆に提供する権利を有する。 ⭕️
著作権者は譲渡権を有しています。
[著作権法26条の2]