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知財検定3級 学科 商標法⑥

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 商標法に規定されている審判について,最も適切なものはどれか。

  1. 利害関係人以外は,不使用取消審判を請求することができができない。
  2. 同一の商標登録に対して,商標登録無効審判が請求されている場合は,不正使用取消審判を請求することができない。
  3. 拒絶査定を受けた商標登録出願人は,拒絶査定の藤本の送達日から3カ月以内であれば,拒絶査定に対する審判を請求できる。

解答・解説

解答

      ウ

解説

  1. 利害関係人のみが,不使用取消審判を請求することができる。 ❌
    不使用取消審判は,何人も請求することができます。
    [商標法50条1項]

  2. 同一の商標登録に対して,商標登録無効審判が請求されている場合は,不正使用取消審判を請求することができない。 ❌
    商標登録無効審判が請求されている場合でも,不正使用取消審判を請求することができます。

  3. 拒絶査定を受けた商標登録出願人は,拒絶査定の藤本の送達日から3カ月以内であれば,拒絶査定に対する審判を請求できる。 ⭕️
    正しいです。
    [商標法44条1項]