商標法に規定されている審判について,最も適切なものはどれか。
- 利害関係人以外は,不使用取消審判を請求することができができない。
- 同一の商標登録に対して,商標登録無効審判が請求されている場合は,不正使用取消審判を請求することができない。
- 拒絶査定を受けた商標登録出願人は,拒絶査定の藤本の送達日から3カ月以内であれば,拒絶査定に対する審判を請求できる。
解答
ウ
解説
- 利害関係人のみが,不使用取消審判を請求することができる。 ❌
不使用取消審判は,何人も請求することができます。
[商標法50条1項] - 同一の商標登録に対して,商標登録無効審判が請求されている場合は,不正使用取消審判を請求することができない。 ❌
商標登録無効審判が請求されている場合でも,不正使用取消審判を請求することができます。 - 拒絶査定を受けた商標登録出願人は,拒絶査定の藤本の送達日から3カ月以内であれば,拒絶査定に対する審判を請求できる。 ⭕️
正しいです。
[商標法44条1項]