商標登録出願の審査に関して,最も適切なものはどれか。
- 商標を使用するつもりがなくても商標登録を受けることができる。
- 商品の品質を表示する文字のみからなる商標を使用し続けても,それのみでは商標登録を受けることはできない。
- 商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていても,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされない。
解答
ウ
解説
- 商標を使用するつもりがなくても商標登録を受けることができる。 ❌
原則,使用の意思が無ければ,商標登録を受けることはできません。 - 商品の品質を表示する文字のみからなる商標を使用し続けても,それのみでは商標登録を受けることはできない。 ❌
使用の結果,識別できるようになった場合は,品質表示の文字からのみなる商標でも商標登録を受けることができる場合があります。
[商標法3条2項] - 商標が使用により需要者の間に広く知られたものとなっていても,商標登録出願の審査を受けなければ商標登録はされない。 ⭕️
商標登録には,商標登録出願の審査が必須です。