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知財検定3級 学科 商標法④

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 商標登録出願の審査について,最も適切なものはどれか。

  1. 商標登録出願の審査は,出願人からの出願審査の請求を受けて行われる。
  2. 商標登録出願に対して拒絶理由通知がされ,意見書が提出されたが当該拒絶理由が解消されない場合には拒絶査定がされる。
  3. 拒絶理由通知への対応として,出願当初の願書に記載されていない指定商品・指定役務を追加することは,要旨変更の補正として認められる。

解答・解説

解答

      イ

解説

  1. 商標登録出願の審査は,出願人からの出願審査の請求を受けて行われる。 ❌
    商標登録出願には,特許出願のような,審査請求制度はありません。

  2. 商標登録出願に対して拒絶理由通知がされ,意見書が提出されたが当該拒絶理由が解消されない場合には拒絶査定がされる。 ⭕️
    意見書を提出しても,拒絶理由が解消されない場合は,拒絶査定されます。

  3. 拒絶理由通知への対応として,出願当初の願書に記載されていない指定商品・指定役務を追加することは,要旨変更の補正として認められる。 ❌
    指定商品・指定役務の追加は,要旨変更となるため補正は却下されます。