商標法における審判について,最も適切なものはどれか。
- 何人も商標登録無効審判を請求し,登録異議の申立てをすることができる。
- 拒絶査定を受けた者は,その査定に不服があっても,拒絶査定不服審判を請求することはできない。
- 不正使用取消審判が請求されたとしても,3年以上継続して日本国内において商標権者又は専用使用権者が各指定商品についての登録商標の使用をしているときには,その指定商品に係る商標登録は取り消されない。
解答
ウ
解説
- 何人も商標登録無効審判を請求し,登録異議の申立てをすることができる。 ❌
登録異議の申し立ては何人もできますが,商標登録無効審判は利害関係人のみが請求できます。
[商標法43条の2第1項,46条] - 拒絶査定を受けた者は,その査定に不服があっても,拒絶査定不服審判を請求することはできない。 ❌
拒絶査定を受けた者は,3カ月以内であれば拒絶査定不服審判を請求できます。
[商標法44条1項] - 不正使用取消審判が請求されたとしても,3年以上継続して日本国内において商標権者又は専用使用権者が各指定商品についての登録商標の使用をしているときには,その指定商品に係る商標登録は取り消されない。 ⭕️
商標法50条の要件をすべて満たしているため,取り消されることはありません。