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知財検定3級 学科 特許法・実用新案法⑯

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 発明の進歩性に関して,最も適切なものはどれか。

  1. 進歩性の判断では,出願前に頒布された刊行物が資料として用いられ,電気通信回線を通じて公衆に利用可能になったものは用いられない。
  2. 当業者とは,その技術分野において通常の知識を有する者をいう。
  3. 進歩性の判断時は,特許出願の出願審査請求時である。

解答・解説

解答

      イ

解説

  1. 進歩性の判断では,出願前に頒布された刊行物が資料として用いられ,電気通信回線を通じて公衆に利用可能になったものは用いられない。 ❌
    電気通信回線を通じて(インターネットなどにより)公衆に利用可能になったものも資料として用いられます。

  2. 当業者とは,その技術分野において通常の知識を有する者をいう。 ⭕️
    正しいです。
    進歩性は,この当業者が容易に創作できる発明でないことが求められます。

  3. 進歩性の判断時は,特許出願の出願審査請求時である。 ❌
    出願審査請求時ではなく,特許出願時です。