発明の新規性喪失の例外の規定について,最も不適切と考えられるものはどれか。
- 特許を受ける権利を有する者の行為によって,新規性を喪失した発明は,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
- 新規性喪失の例外の規定の適用は,日本国内で新規性を喪失した発明に限られない。
- 特許出願人がした特許出願により,公開特許公報に掲載された発明については,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
解答
ウ
解説
- 特許を受ける権利を有する者の行為によって,新規性を喪失した発明は,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 ⭕️
特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した場合や,その者の意に反して新規性を喪失した場合は,例外適用を受けることができます。 - 新規性喪失の例外の規定の適用は,日本国内で新規性を喪失した発明に限られない。 ⭕️
海外で新規性を喪失した発明についても適用されます。 - 特許出願人がした特許出願により,公開特許公報に掲載された発明については,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 ❌
このケースは例外適用を受けることができません。