特許を受けるための要件として,最も不適切なものはどれか。
- 公序良俗に反する発明でないこと
- 当該技術分野の知識を有さない者が,容易に創作できる発明でないこと
- 日本国内又は外国において,公然と知られていない発明であること
解答
イ
解説
- 公序良俗に反する発明でないこと ⭕️
公序良俗に反する,または公衆衛生を害する発明は,特許を受けることができません。
特許法 第三十二条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 - 当該技術分野の知識を有さない者が,容易に創作できる発明でないこと ❌
当該技術分野の知識を有さない者はもちろん,通常の知識を有する者が,容易に創作できない発明でなければなりません。
特許法 第二十九条
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 - 日本国内又は外国において,公然と知られていない発明であること ⭕️
新規性を有しない発明は,特許を受けることができません。
特許法 第二十九条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明