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知財検定3級 学科 特許法・実用新案法⑥

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 特許出願の出願審査の請求手続きとして,最も不適切と考えられるものはどれか。

  1. 特許出願と同時に,出願審査の請求を行うことができる。
  2. 特許出願人以外でも,出願審査の請求を行うことができる。
  3. 出願審査の請求は,取り下げることができる。

解答・解説

解答

      ウ

解説

  1. 特許出願と同時に,出願審査の請求を行うことができる。 ⭕️
    出願審査請求は,出願の日から三年以内に行えばよいため,出願と同時に行うこともできます。
    特許法 第四十八条の三
     特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。


  2. 特許出願人以外でも,出願審査の請求を行うことができる。 ⭕️
    出願審査請求は,誰でも行うことができます。
    特許法 第四十八条の三
     特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。


  3. 出願審査の請求は,取り下げることができる。 ❌
    出願審査は取り下げることができません。
    特許法 第四十八条の三
    3 出願審査の請求は、取り下げることができない