特許権の行使について,最も不適切と考えられるものはどれか。
- 特許権を侵害した者には,刑事罰として罰金刑のみが科される。
- 特許権の効力は設定登録の日から発生するため,その設定登録日後であれば直ちに特許権を行使することができる。
- 特許権の行使の可否の判断のためには,その特許権に係る特許請求の範囲と,その特許権の行使対象である製品の技術とを比較する必要がある。
解答
ア
解説
- 特許権を侵害した者には,刑事罰として罰金刑のみが科される。 ❌
特許権を侵害する者に対しては,刑事罰として懲役若しくは罰金,又はこれらが併科されます。
[特許法196条] - 特許権の効力は設定登録の日から発生するため,その設定登録日後であれば直ちに特許権を行使することができる。 ⭕️
正しいです。 - 特許権の行使の可否の判断のためには,その特許権に係る特許請求の範囲と,その特許権の行使対象である製品の技術とを比較する必要がある。 ⭕️
正しいです。