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知財検定3級 学科 特許法・実用新案法④

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 特許権又は実用新案権に関して,最も適切と考えられるものはどれか。

  1. 特許権に基づいて差止請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。
  2. 特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。
  3. 実用新案権に基づいて差止請求をする場合,相手方に実用新案権書を提示した上で警告する必要がある。

解答・解説

解答

      ウ

解説

  1. 特許権に基づいて差止請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。 ❌
    特許権に基づいて差止請求をする場合,警告不要です。

  2. 特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。 ❌
    特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,警告不要です。

  3. 実用新案権に基づいて差止請求をする場合,相手方に実用新案権書を提示した上で警告する必要がある。 ⭕️
    実用新案権書を提示して警告をした後でなければ,実用新案権の権利を行使できません。
    [実用新案法29条の2]