特許権又は実用新案権に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
- 特許権に基づいて差止請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。
- 特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。
- 実用新案権に基づいて差止請求をする場合,相手方に実用新案権書を提示した上で警告する必要がある。
解答
ウ
解説
- 特許権に基づいて差止請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。 ❌
特許権に基づいて差止請求をする場合,警告不要です。 - 特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,相手方に特許掲載広報を提示した上で警告する必要がある。 ❌
特許権に基づいて損害賠償請求をする場合,警告不要です。 - 実用新案権に基づいて差止請求をする場合,相手方に実用新案権書を提示した上で警告する必要がある。 ⭕️
実用新案権書を提示して警告をした後でなければ,実用新案権の権利を行使できません。
[実用新案法29条の2]