同日に,同一の発明について,2以上の特許出願があった場合の取り扱いとして,最も不適切と考えられるものはどれか。
- いずれの出願についても,特許を受けることができる場合がある。
- 特許庁長官から,特許出願人に対して協議命令が出される。
- 最も先に発明を行った出願人でも,特許を受けることができない場合がある。
解答
ア
解説
- いずれの出願についても,特許を受けることができる場合がある。 ❌
同一の発明について,複数出願に特許が与えられることはありません。特許法 第三十九条
2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
- 特許庁長官から,特許出願人に対して協議命令が出される。 ⭕️
特許法39条6項にもとづき,協議命令が出されます。
特許法第 三十九条
6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
- 最も先に発明を行った出願人でも,特許を受けることができない場合がある。 ⭕️
日本は先発明主義ではなく,先願主義を採用していますので,発明の時期が先だからといって,優先して特許が受けれられるわけではありません。