A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B社のプログラムが同じ機能をもつとき,A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
- A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
- A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
- 同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
解答
ウ
解説
作成中
- A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
作成中 - A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
作成中 - A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
作成中 - 同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | 知的財産権 |
出題歴
- SG 平成30年度春期 問34