刑法における“電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。
- 企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。
- 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。
- 他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。
- 他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。
解答
ア
解説
作成中
- 企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。
作成中 - 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。
作成中 - 他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。
作成中 - 他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | セキュリティ関連法規 |
出題歴
- SG 平成28年度春期 問33