株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準(平成16年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- あるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
- 監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
- 監査部門の在籍期間について,メンバの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
- メンバの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
解答
ア
解説
ー
- あるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
ー - 監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
ー - 監査部門の在籍期間について,メンバの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
ー - メンバの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
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参考情報
分野・分類
| 分野 | マネジメント系 |
| 大分類 | サービスマネジメント |
| 中分類 | システム監査 |
| 小分類 | システム監査 |
出題歴
- SC 平成29年度秋期 問25