企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
- 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- 請負人と注文者が共有する。
- 請負人に帰属する。
- 注文者に帰属する。
解答
ウ
解説
ー
- 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
ー - 請負人と注文者が共有する。
ー - 請負人に帰属する。
ー - 注文者に帰属する。
ー
参考情報
分野・分類
| 分野 | テクノロジ系 |
| 大分類 | 開発技術 |
| 中分類 | ソフトウェア開発管理技術 |
| 小分類 | 知的財産適用管理 |
出題歴
- PM 平成31年度春期 問18
- SC 平成29年度秋期 問23