組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
- 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
- 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
- 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
解答
ア
解説
ー
- 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
ー - 当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
ー - 当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
ー - 当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
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参考情報
分野・分類
分野 | テクノロジ系 |
大分類 | 開発技術 |
中分類 | ソフトウェア開発管理技術 |
小分類 | 知的財産適用管理 |
出題歴
- PM 令和5年度秋期 問17
- AP 平成26年度秋期 問50