電子署名法に規定されているものはどれか。
- 電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
- 電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
解答
ウ
解説
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- 電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
ー - 電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
ー - 電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
ー - 電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | セキュリティ関連法規 |
出題歴
- AU 平成24年度春期 問14