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AP 令和7年度春期 問78

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 著作権法及び関連法令によれば,生成AIを利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。

  1. AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は、そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
  2. AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
  3. AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
  4. AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。

解答・解説

解答

 イ

解説

  1. AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は、そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
    著作権法第30条の4には、情報解析のための利用(AIの学習など)は、原則として著作権者の許諾なく行うことができると定められています。ただし、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除きます。したがって、学習行為そのものが直ちに著作権侵害となるわけではありません。

  2. AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
    生成された画像が、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を捉えており、依拠性(既存の著作物を元にして生成されたと認められること)が認められる場合、著作権侵害となる可能性があります。
    公開行為は著作権法上の「公衆送信」等に該当する可能性があり、著作権者の権利を侵害する場合があります。

  3. AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
    著作権法は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を保護対象としており、AIが生成した画像がこれに該当するかどうかは議論の余地があります。
    現時点では、一般的にAIによる自律的な生成物には著作権は発生しないと考えられていますが、生成過程において人間の創作的な関与があれば著作権が発生する可能性もあります。
    また、生成された画像が既存の著作物に類似している場合は、著作権侵害の問題が生じ得ます。

  4. AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
    AI生成物の利用が常に私的使用に限定されるわけではありません。
    生成された画像に著作権が発生しない場合や、既存の著作物に類似しない場合は、商業利用も原則として自由に行えます。
    ただし、生成過程で他者の著作物を不正に利用したり、生成された画像が既存の著作権を侵害する場合には、商業利用を含め著作権侵害となる可能性があります。

参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 知的財産権
出題歴
  • AP 令和7年度春期 問78

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