官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。
- 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
- 行政機関において収集蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
- 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
解答
エ
解説
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- 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
ー - 行政機関において収集蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
ー - 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
ー - 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。
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参考情報
分野・分類
| 分野 | ストラテジ系 |
| 大分類 | システム戦略 |
| 中分類 | システム戦略 |
| 小分類 | システム活用促進・評価 |
出題歴
- AP 令和6年度秋期 問62
- ST 令和4年度春期 問1
- ST 令和元年度秋期 問2