製造物責任法(PL法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
- 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵(かし)があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- 工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- 提供しているITサービスのうち,ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
解答
ア
解説
- 機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵(かし)があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
作成中 - 工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
作成中 - ソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
作成中 - 提供しているITサービスのうち,ヘルプデスクサービスがSLAを満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
作成中
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 |
出題歴
- AP 平成30年度春期 問78