法令上、市町村長等から製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ぜられる事由に該当しないものはどれか。
⑴ 製造所等の位置、構造及び設備の変更を要しない範囲で危険物の品名及び数量を変更したが、届け出を行わなかった。
⑵ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を変更しないで、製造所等の危険物を取り扱うポンプ設備を、許可を受けずに増設した。
⑶ 配管の漏洩部分の改修を命ぜられたが、改修の履行期間を過ぎても、そのまま使用を継続した。
⑷ 製造所等の構造の変更工事が完成したので、完成検査を受ける前に使用を開始した。
⑸ 法令で定める定期点検の時期を過ぎたが、外観上の異常がないので、定期点検を次年度に延長することとした。
解答・解説
解答
⑴
解説
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⑴ 製造所等の位置、構造及び設備の変更を要しない範囲で危険物の品名及び数量を変更したが、届け出を行わなかった。
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⑵ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を変更しないで、製造所等の危険物を取り扱うポンプ設備を、許可を受けずに増設した。
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⑶ 配管の漏洩部分の改修を命ぜられたが、改修の履行期間を過ぎても、そのまま使用を継続した。
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⑷ 製造所等の構造の変更工事が完成したので、完成検査を受ける前に使用を開始した。
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⑸ 法令で定める定期点検の時期を過ぎたが、外観上の異常がないので、定期点検を次年度に延長することとした。
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