法令上、運搬容器の外部に行う表示として、定められていないものはどれか。ただし、特例により表示されるものを除く。
⑴ 危険物の品名、数量、危険等級及び化学名
⑵ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものは、「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」
⑶ 第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉もしくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものは、「火気注意」及び「禁水」
⑷ 第4類の危険物は、「火気注意」及び「非水溶性」
⑸ 第5類の危険物は、「火気厳禁」及び「衝撃注意」
解答・解説
解答
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解説
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⑴ 危険物の品名、数量、危険等級及び化学名
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⑵ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものは、「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」
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⑶ 第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉もしくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものは、「火気注意」及び「禁水」
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⑷ 第4類の危険物は、「火気注意」及び「非水溶性」
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⑸ 第5類の危険物は、「火気厳禁」及び「衝撃注意」
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