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乙種 法令 消化設備・警報設備④

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 法令上、製造所等に設置する消火設備の技術上の基準について、誤っているものはどれか。

⑴ 地下タンク貯蔵所には、危険物の数量に関係なく第5種の消火設備(小型の消火器等)はを2個以上設けなければならない。

⑵ 消火設備の種類は、第1種の消火設備から第6種の消火設備に区分されている。

⑶ 危険物は、指定数量の10倍が1所要単位である。

⑷ 移動タンク貯蔵所に、消火粉末を放射する消火器を設ける場合は、自動車用消火器で充てん量が3.5kg以上のものを2個以上設けなければならない。

⑸ 給油取扱所に設ける第5種の消火設備(小型の消火器等)は、有効に消火できる位置に設けなければならない。

 

解答・解説

解答

 ⑵

解説

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⑴ 地下タンク貯蔵所には、危険物の数量に関係なく第5種の消火設備(小型の消火器等)はを2個以上設けなければならない。
正しいです。

⑵ 消火設備の種類は、第1種の消火設備から第6種の消火設備に区分されている。


⑶ 危険物は、指定数量の10倍が1所要単位である。
正しいです。

⑷ 移動タンク貯蔵所に、消火粉末を放射する消火器を設ける場合は、自動車用消火器で充てん量が3.5kg以上のものを2個以上設けなければならない。
正しいです。

⑸ 給油取扱所に設ける第5種の消火設備(小型の消火器等)は、有効に消火できる位置に設けなければならない。
正しいです。