製造所等における危険物保安監督者の業務として規則に定められていないものはどれか。
⑴ 火災及び危険物の流出等の事故が発生した場合は、作業者に指示して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関等に連絡すること。
⑵ 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が貯蔵又は取扱の技術上の基準等に適合するように、作業者に対し必要な指示を与えること。
⑶ 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
⑷ 製造所等の位置、構造又は設備の変更その他法に定める諸手続に関する業務を行うこと。
⑸ 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を与えること。
解答・解説
解答
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解説
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⑴ 火災及び危険物の流出等の事故が発生した場合は、作業者に指示して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関等に連絡すること。
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⑵ 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が貯蔵又は取扱の技術上の基準等に適合するように、作業者に対し必要な指示を与えること。
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⑶ 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
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⑷ 製造所等の位置、構造又は設備の変更その他法に定める諸手続に関する業務を行うこと。
定められていません。
⑸ 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を与えること。
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