法令上、免状の交付を受けている者が、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合の再交付の申請について、誤っているものはどれか。
⑴ 汚損により免状の再交付を申請する場合は、当該免状を添えて申請しなければならない。
⑵ 当該免状を交付した都道府県知事に申請することができる。
⑶ 当該免状の書換えをした都道府県知事に申請することができる。
⑷ 居住地を管轄する都道府県知事に申請することができる。
⑸ 免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
解答・解説
解答
⑷
解説
ー
⑴ 汚損により免状の再交付を申請する場合は、当該免状を添えて申請しなければならない。
正しいです。
⑵ 当該免状を交付した都道府県知事に申請することができる。
正しいです。
⑶ 当該免状の書換えをした都道府県知事に申請することができる。
正しいです。
⑷ 居住地を管轄する都道府県知事に申請することができる。
ー
⑸ 免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
正しいです。