次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
⑴ チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
⑵ パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
⑶ 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
⑷ 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
⑸ 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
解答
⑶
解説
⑴ チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
ー
⑵ パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
ー
⑶ 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
ー
⑷ 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
ー
⑸ 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
ー