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衛生管理者 関係法令(非有害業務) ⑲

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 労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
 ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。

⑴ 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

⑵ 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

⑶ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

⑷ 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。

⑸ 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

 

解答

 ⑷

解説

⑴ 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。


⑵ 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。


⑶ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。


⑷ 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。


⑸ 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。