事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
⑴ 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m²としている。
⑵ 男性5人及び女性30人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
⑶ 業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
⑷ 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m³としている。
⑸ 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
解答
⑷
解説
⑴ 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m²としている。
ー
⑵ 男性5人及び女性30人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。
ー
⑶ 業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
ー
⑷ 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m³としている。
ー
⑸ 日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
ー