事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
⑴ 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行っている。
⑵ 男性20人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。
⑶ 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を備えている。
⑷ 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m²としている。
⑸ 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
解答
⑵
解説
⑴ 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行っている。
大掃除は【6月】以内ごとに1回行わなければいけない
⑵ 男性20人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。
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⑶ 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を備えている。
炊事従業員専用の【休憩室】を設ける必要がある
⑷ 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m²としている。
1人あたり【1m²】以上必要である
⑸ 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
換気装置を設けていない場合は【20分の1】以上の窓その他開口部の直接外気に向かって解放することが出来る部分の面積が必要である