事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
⑴ 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
⑵ 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
⑶ 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
⑷ 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
⑸ 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解答
⑸
解説
⑴ 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
定められています。
⑵ 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
定められています。
⑶ 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
定められています。
⑷ 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
定められています。
⑸ 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
坑内労働または有害業務の常時使用労働者数30人以上になる500人を超える事業場では、衛生管理者を専任にする必要があります。ただし、この有害業務には深夜業は含まれません。