厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
⑴ ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
⑵ 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
⑶ ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
⑷ 単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10〜15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。
⑸ VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢及び下肢の運動機能検査などを行う。
解答
⑸
解説
⑴ ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにする。
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⑵ 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにする。
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⑶ ディスプレイは、おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が眼と同じ高さか、やや下になるようにする。
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⑷ 単純入力型又は拘束型に該当するVDT作業については、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10〜15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1〜2回程度の小休止を設けるようにする。
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⑸ VDT作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢及び下肢の運動機能検査などを行う。
VDT作業健康診断の検査項目に【下肢】の運動機能検査は含まれない