資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

第二種 一般用電気工作物の保安に関する法令⑥

◀︎ 前へ次へ ▶︎️

 一般用電気工作物の適用を受けるものは。
 ただし、発電設備は電圧600V以下で、同一構内に設置するものとする。

  1. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
  2. 高圧受電で、受電電力の容量が55kWの機械工場
  3. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
  4. 高圧受電で、受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア

解答・解説

解答

 ハ

解説

  1. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
    一般用電気工作物の適用は受けません。

  2. 高圧受電で、受電電力の容量が55kWの機械工場
    一般用電気工作物の適用は受けません。

  3. 低圧受電で、受電電力の容量が40kW、出力15kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
    一般用電気工作物の適用を受けます。

  4. 高圧受電で、受電電力の容量が55kWのコンビニエンスストア
    一般用電気工作物の適用は受けません。