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マンション管理士 修繕・設備⑥

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 マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に規定する特定建築物に該当するマンションでは、建築基準法に基づく建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度では、新築住宅については高齢者等配慮対策等級が定められているが、既存住宅については定められていない。
  3. 建築基準法によれば、高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならない。
  4. 建築基準法によれば、階段に代わる傾斜路を設ける際は、勾配が12分の1をこえてはならない。
解答・解説

解答

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解説

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に規定する特定建築物に該当するマンションでは、建築基準法に基づく建築確認が必要となる大規模の修繕を行う場合、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 ❌
    不適切です。

  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度では、新築住宅については高齢者等配慮対策等級が定められているが、既存住宅については定められていない。 ❌
    不適切です。

  3. 建築基準法によれば、高さ1mをこえる階段には手すりを設けなければならない。 ⭕️
    適切です。

  4. 建築基準法によれば、階段に代わる傾斜路を設ける際は、勾配が12分の1をこえてはならない。 ❌
    不適切です。