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マンション管理士 標準管理規約⑬

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 役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。

  1. 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
  2. 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
  3. 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
  4. 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
解答・解説

解答

       3

解説

  1. 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。 ⭕️
    適切です。

  2. 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。 ❌
    不適切です。

  3. 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。 ❌
    不適切です。

  4. 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。 ❌
    不適切です。