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マンション管理士 標準管理規約⑧

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 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

  1. 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に理事会の招集を請求することができるが、その請求から5日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、監事が理事長に代わり、理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会は、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を有する。
  3. 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
  4. 外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事は総会で選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
解答・解説

解答

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解説

  1. 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に理事会の招集を請求することができるが、その請求から5日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、監事が理事長に代わり、理事会を招集しなければならない。 ❌
    不適切です。

  2. 理事会は、管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を有する。 ⭕️
    適切です。

  3. 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 ⭕️
    適切です。

  4. 外部専門家を役員として選任できることとする場合、理事及び監事は総会で選任し、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 ⭕️
    適切です。