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マンション管理士 民法等⑫

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 同住宅における防炎物品又は消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも無窓階はないものとし、危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防用設備等については、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定する基準を適用しないと認める場合を除くものとする。

  1. 高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。
  2. 地上2階建、延べ面積500㎡の共同住宅においては、消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)を、階ごとに、当該共同住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。
  3. 共同住宅の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が100㎡以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。
  4. 地上3階建、延べ面積500㎡の共同住宅においては、屋内消火栓を階ごとに設けなければならない。
解答・解説

解答

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解説

  1. 高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。 ❌
    誤りです。

  2. 地上2階建、延べ面積500㎡の共同住宅においては、消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)を、階ごとに、当該共同住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。 ⭕️
    正しいです。

  3. 共同住宅の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が100㎡以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。 ❌
    誤りです。

  4. 地上3階建、延べ面積500㎡の共同住宅においては、屋内消火栓を階ごとに設けなければならない。 ❌
    誤りです。