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マンション管理士 民法等⑩

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 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 準防火地域内にある地階を除く階数が4で延べ面積が1,000㎡の共同住宅は、耐火建築物としなければならない。
  2. 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地の全部について、敷地の過半に属する地域の建築物に関する建築基準法の規定又は建築基準法に基づく命令の規定を適用する。
  3. 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が400㎡のものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。
  4. 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡であるものの大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。
解答・解説

解答

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解説

  1. 準防火地域内にある地階を除く階数が4で延べ面積が1,000㎡の共同住宅は、耐火建築物としなければならない。 ⭕️
    正しいです。

  2. 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、当該建築物又は当該建築物の敷地の全部について、敷地の過半に属する地域の建築物に関する建築基準法の規定又は建築基準法に基づく命令の規定を適用する。 ❌
    誤りです。

  3. 高さ31mを超える共同住宅で、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が400㎡のものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。 ⭕️
    正しいです。

  4. 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡であるものの大規模の模様替えをしようとする場合、建築確認を受けなければならない。 ⭕️
    正しいです。