Aは、甲マンション503号室を購入するに当たり、購入資金に充てるための金銭をB銀行から借り受けた。その際、この借入金債務について、Aの姉Cが、Bとの間で、Aと連帯して保証する旨の契約(以下「本件保証契約」という。)を書面で結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aの委託を受けないで本件保証契約を結んだCは、Aの委託がないことを理由に本件保証契約を取り消すことはできない。
- Bが本件保証契約に基づいて債務の履行をCに対して請求した場合に、Cは、Aに弁済をする資力があり、かつ、Aの財産に対する執行が容易であることを証明することによって、Bの請求を拒むことができる。
- AがBに対する借入金債務を承認したことによる時効の中断は、Cに対してもその効力を生じ、本件保証契約に基づくCの債務についても時効の中断の効力が生じる。
- Cは、Aの委託を受けて本件保証契約を結んだ場合において、Aに代わってBに弁済をしたときは、Aに対して求償権を取得する。
解答・解説
解答
2
解説
- Aの委託を受けないで本件保証契約を結んだCは、Aの委託がないことを理由に本件保証契約を取り消すことはできない。 ⭕️
正しいです。 - Bが本件保証契約に基づいて債務の履行をCに対して請求した場合に、Cは、Aに弁済をする資力があり、かつ、Aの財産に対する執行が容易であることを証明することによって、Bの請求を拒むことができる。 ❌
誤りです。 - AがBに対する借入金債務を承認したことによる時効の中断は、Cに対してもその効力を生じ、本件保証契約に基づくCの債務についても時効の中断の効力が生じる。 ⭕️
正しいです。 - Cは、Aの委託を受けて本件保証契約を結んだ場合において、Aに代わってBに弁済をしたときは、Aに対して求償権を取得する。 ⭕️
正しいです。