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マンション管理士 区分所有法⑨

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 管理組合法人の事務に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 管理組合法人の事務のうちの保存行為について、複数の理事がいる場合、規約に別段の定めがないときは、各理事が単独で決することができる。
  2. 管理組合法人が共用部分を管理者として所有することについて、規約で定めることはできない。
  3. 管理組合法人の事務のうち保存行為を除く事務に関しては、集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び義務違反者に対する訴訟を提起するために集会決議が求められている事項を除き、規約の定めにより、理事その他の役員で決することができる。
  4. 管理組合法人が、支払不能による破産手続開始を申し立てられても、それをもって直ちに解散する事由にはあたらない。
解答・解説

解答

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解説

  1. 管理組合法人の事務のうちの保存行為について、複数の理事がいる場合、規約に別段の定めがないときは、各理事が単独で決することができる。 ❌
    誤りです。

  2. 管理組合法人が共用部分を管理者として所有することについて、規約で定めることはできない。 ⭕️
    正しいです。

  3. 管理組合法人の事務のうち保存行為を除く事務に関しては、集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び義務違反者に対する訴訟を提起するために集会決議が求められている事項を除き、規約の定めにより、理事その他の役員で決することができる。 ⭕️
    正しいです。

  4. 管理組合法人が、支払不能による破産手続開始を申し立てられても、それをもって直ちに解散する事由にはあたらない。 ⭕️
    正しいです。