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マンション管理士 区分所有法⑧

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 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることで直ちに法人となることができる。
  2. 管理組合法人の成立前の管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人の成立後は、管理組合法人につき効力を有する。
  3. 管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることができる。
  4. 管理組合法人の理事及び監事の任期は2 年とされているが、規約で3 年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
解答・解説

解答

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解説

  1. 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることで直ちに法人となることができる。 ❌
    誤りです。

  2. 管理組合法人の成立前の管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人の成立後は、管理組合法人につき効力を有する。 ⭕️
    正しいです。

  3. 管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領をすることができる。 ⭕️
    正しいです。

  4. 管理組合法人の理事及び監事の任期は2 年とされているが、規約で3 年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 ⭕️
    正しいです。