共用部分の所有に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。
- 規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。
- 規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。
- 管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる。