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マンション管理士 区分所有法⑤

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 共用部分の所有に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。
  2. 規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。
  3. 規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。
  4. 管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる。
解答・解説

解答

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解説

  1. 共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有に属させることができる。 ❌
    誤りです。

  2. 規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。 ⭕️
    正しいです。

  3. 規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。 ❌
    誤りです。

  4. 管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の敷地も所有することができる。 ❌
    誤りです。