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行政書士 商法 問15

 

 剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

  1. 株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の 4 分の 1 に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 10 分の 1 を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
  2. 株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。
  3. 株式会社は、純資産額が 300 万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。
  4. 株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。
  5. 株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

出典:令和3年度 問題40

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の 4 分の 1 に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 10 分の 1 を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。 ⭕️
    準備中

  2. 株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。 ❌
    準備中

  3. 株式会社は、純資産額が 300 万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。 ⭕️
    準備中

  4. 株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。 ❌
    準備中

  5. 株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。 ❌
    準備中

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