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行政書士 商法 問14

 

 社外取締役および社外監査役の設置に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

  1. 監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
  2. 監査役会設置会社においては、 3 人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
  3. 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、 3 人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。
  4. 監査等委員会設置会社においては、 3 人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。
  5. 指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、 3 人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

出典:令和3年度 問題39

解答・解説

解答

 1

解説

  1. 監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。 ❌
    準備中

  2. 監査役会設置会社においては、 3 人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。 ⭕️
    準備中

  3. 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、 3 人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。 ❌
    準備中

  4. 監査等委員会設置会社においては、 3 人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。 ⭕️
    準備中

  5. 指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、 3 人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。 ⭕️
    準備中

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