裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
- 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
- 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
- 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
- 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
- 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
出典:令和元年度 問題2
解答
5
解説
- 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第 1 審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。 ❌
準備中 - 民事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。 ❌
準備中 - 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第 1 審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。 ❌
準備中 - 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。 ⭕️
準備中 - 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。 ⭕️
準備中