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法務3級 融資㉚

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 破産と民事再生の違いに関する記述について、誤っているものはどれか。

⑴ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、適用対象は個人および法人である。

⑵ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、債務者の支払不能は開始原因となる。

⑶ 民事再生手続では、相殺は債権届出期間内に行う必要があるが、破産手続では、原則的に相殺時期の制限はない。

⑷ 財産の管理・処分権について、破産手続開始決定後は破産管財人に専属するが、民事再生手続開始決定後は債務者が保持する。

⑸ 債権者が破産債権の届出をして破産手続に参加すると、届出債権の消滅時効は中断するが、再生債権の届出をして再生手続に参加しても、届出債権の消滅時効は中断しない。

 

解答・解説

解答

 ⑸

解説

分野 出題項目 重要度
強制回収 破産手続と民事再生手続の違い ⭐️⭐️

 

⑴ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、適用対象は個人および法人である。
正しいです。

⑵ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、債務者の支払不能は開始原因となる。
正しいです。

⑶ 民事再生手続では、相殺は債権届出期間内に行う必要があるが、破産手続では、原則的に相殺時期の制限はない。
正しいです。

⑷ 財産の管理・処分権について、破産手続開始決定後は破産管財人に専属するが、民事再生手続開始決定後は債務者が保持する。
正しいです。

⑸ 債権者が破産債権の届出をして破産手続に参加すると、届出債権の消滅時効は中断するが、再生債権の届出をして再生手続に参加しても、届出債権の消滅時効は中断しない。
いずれの場合も、届出債権の消滅時効は中断します。