破産と民事再生の違いに関する記述について、誤っているものはどれか。
⑴ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、適用対象は個人および法人である。
⑵ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、債務者の支払不能は開始原因となる。
⑶ 民事再生手続では、相殺は債権届出期間内に行う必要があるが、破産手続では、原則的に相殺時期の制限はない。
⑷ 財産の管理・処分権について、破産手続開始決定後は破産管財人に専属するが、民事再生手続開始決定後は債務者が保持する。
⑸ 債権者が破産債権の届出をして破産手続に参加すると、届出債権の消滅時効は中断するが、再生債権の届出をして再生手続に参加しても、届出債権の消滅時効は中断しない。
解答
⑸
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
強制回収 | 破産手続と民事再生手続の違い | ⭐️⭐️ |
⑴ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、適用対象は個人および法人である。
正しいです。
⑵ 破産手続・民事再生手続のいずれにおいても、債務者の支払不能は開始原因となる。
正しいです。
⑶ 民事再生手続では、相殺は債権届出期間内に行う必要があるが、破産手続では、原則的に相殺時期の制限はない。
正しいです。
⑷ 財産の管理・処分権について、破産手続開始決定後は破産管財人に専属するが、民事再生手続開始決定後は債務者が保持する。
正しいです。
⑸ 債権者が破産債権の届出をして破産手続に参加すると、届出債権の消滅時効は中断するが、再生債権の届出をして再生手続に参加しても、届出債権の消滅時効は中断しない。
いずれの場合も、届出債権の消滅時効は中断します。