民事再生手続について、誤っているものはどれか。
⑴ 民事再生手続の適用対象は、個人および法人である。
⑵ 民事再生手続においては、対抗要件を具備した抵当権について、抵当権者が担保不動産競売手続を行うためには裁判所の許可は不要である。
⑶ 根抵当権の債務者または根抵当権設定者が民事再生手統開始の決定を受けた場合でも、当該根抵当権の元本は確定しない。
⑷ 原則として、再生債務者の財産に対して設定された担保権は、再生手続によらずに自由に行使できる。
⑸ 再生債務者の預金との相殺は、再生債権届出期間を経過しても、行うことができる。
解答
⑸
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
強制回収 | 民事再生手続 | ⭐️⭐️ |
⑴ 民事再生手続の適用対象は、個人および法人である。
正しいです。
⑵ 民事再生手続においては、対抗要件を具備した抵当権について、抵当権者が担保不動産競売手続を行うためには裁判所の許可は不要である。
正しいです。
⑶ 根抵当権の債務者または根抵当権設定者が民事再生手統開始の決定を受けた場合でも、当該根抵当権の元本は確定しない。
正しいです。
⑷ 原則として、再生債務者の財産に対して設定された担保権は、再生手続によらずに自由に行使できる。
正しいです。
⑸ 再生債務者の預金との相殺は、再生債権届出期間を経過しても、行うことができる。
再生債務者の預金との相殺は、再生債権届出期間内に行わなければなりません。