相殺について、誤っているものはどれか。
⑴ 相殺の意思表示については、相殺適状時に遡って有効となる。
⑵ 預金者が正当な理由なく相殺通知の受取拒絶した場合、相殺通知の送達の効力は認められない。
⑶ 保証人の預金と相殺する場合、相殺通知の相手方は保証人となる。
⑷ 相殺の相手方について破産手続が開始された場合、相殺通知の相手方は破産管財人となる。
⑸ 相殺の相手方について民事再生手続が開始された場合、相殺通知の相手方は原則として取引先本人となる。
解答
⑵
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
任意回収 | 相殺 | ⭐️⭐️⭐️ |
⑴ 相殺の意思表示については、相殺適状時に遡って有効となる。
正しいです。
⑵ 預金者が正当な理由なく相殺通知の受取拒絶した場合、相殺通知の送達の効力は認められない。
正当な理由なく相殺通知の受取拒絶した場合は、送達は有効になります。
⑶ 保証人の預金と相殺する場合、相殺通知の相手方は保証人となる。
正しいです。
⑷ 相殺の相手方について破産手続が開始された場合、相殺通知の相手方は破産管財人となる。
正しいです。
⑸ 相殺の相手方について民事再生手続が開始された場合、相殺通知の相手方は原則として取引先本人となる。
正しいです。