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法務3級 融資㉓

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 相殺について、誤っているものはどれか。

⑴ 相殺の意思表示については、相殺適状時に遡って有効となる。

⑵ 預金者が正当な理由なく相殺通知の受取拒絶した場合、相殺通知の送達の効力は認められない。

⑶ 保証人の預金と相殺する場合、相殺通知の相手方は保証人となる。

⑷ 相殺の相手方について破産手続が開始された場合、相殺通知の相手方は破産管財人となる。

⑸ 相殺の相手方について民事再生手続が開始された場合、相殺通知の相手方は原則として取引先本人となる。

 

解答・解説

解答

 ⑵

解説

分野 出題項目 重要度
任意回収 相殺 ⭐️⭐️⭐️

 

⑴ 相殺の意思表示については、相殺適状時に遡って有効となる。
正しいです。

⑵ 預金者が正当な理由なく相殺通知の受取拒絶した場合、相殺通知の送達の効力は認められない。
正当な理由なく相殺通知の受取拒絶した場合は、送達は有効になります。

⑶ 保証人の預金と相殺する場合、相殺通知の相手方は保証人となる。
正しいです。

⑷ 相殺の相手方について破産手続が開始された場合、相殺通知の相手方は破産管財人となる。
正しいです。

⑸ 相殺の相手方について民事再生手続が開始された場合、相殺通知の相手方は原則として取引先本人となる。
正しいです。